ソフト闇金の取り立てについて

ソフト闇金を利用しようと思っているけれども、万が一返済が遅れた場合や滞ってしまった場合に、取り立てが起こるのではないかと心配になる人もいるかもしれません。以前ソフト闇金の行き過ぎた取り立てがメディアに取り上げられたこともあり、実際にこのようなことがあると思うと、なかなか借りることができないと考える人も多いものです。しかしソフト闇金は賃金業法と呼ばれる法律により、悪質な取立てをすることが禁止されているのが実情です。賃金業法で禁止されている悪質な行為にはどのようなものが挙げられるのかと言うと、正当な理由がないのにも関わらず社会通念に照らして不適当と認められる時間帯に電話をかけたり自宅を訪問すること、借主などの勤務先や自宅以外の場所に電話やFAX送信、訪問をすること、張り紙などの何らかの方法で借入れに関する事実を貸主以外のものに明らかにすることなど、いくつかの項目が挙げられます。このように法律で決められているのにも関わらず、万が一ソフト闇金が悪質な取り立てを行った場合には、場合によっては業務停止の処分が下されるケースもあるのです。さらに特にひどいと判断された場合には、業者の登録を抹消しなければならないと定められています。そして刑法に触れるような行為があった場合には、刑事処分がなされることになります。このようなことから悪質な取り立てはかなり厳しく規制されていることがわかります。そのため貸主や保証人、もしくはその家族などが違法な取り立てを受けた場合には、行政処分を求める申し立てを行うことができます。警察や検察庁に対して告訴や告発をすることもできるのです。万が一トラブルに巻き込まれた場合には、断固とした態度で臨むことが重要です。
万が一のことがあった場合の対応策を頭に入れておくことも重要です。まず第一に返済しなければ詐欺罪で告訴すると言ってくることがあるかもしれません。しかしこのような発言は気にする必要はないのです。返済する気はあってもその結果として払えなくなったというケースが多く、これは詐欺罪には当たりません。返済のために他の業者から新しく借金をするような場合にも同じようなことが言えます。あまりにも言い方がひどく違法となると、損害賠償の請求をすることも可能です。精神的な打撃を受けたとなれば、損害賠償の請求を行うことができるでしょう。不当な取立てで精神的にダメージを被った場合には、慰謝料や損害賠償の請求ができることをしっかりと覚えておきましょう。